2009年02月05日(木) 01時52分
都、CO2削減で最大8%義務化 5年計画、大規模事業所を対象(産経新聞)
大規模事業所などに二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務づける全国初の改正環境確保条例を成立させた東京都が、対象となる大規模事業所に対し、平成22年度から5年間で最大8%の削減義務率を課す方針を固めたことが4日、分かった。国は企業へのCO2削減義務づけは先送りし、京都議定書で定めた温室効果ガス排出量の6%削減(平成2年度比)の目標達成さえ危ういとされている。都は環境政策で国に“大差”をつけた格好だ。
条例で排出量削減が義務づけられるのは、原油換算で年1500キロリットル以上のエネルギーを使うオフィスビルやホテルなどの大規模事業所約1300カ所。22年度から義務づけを開始し、5年計画でそれぞれCO2の削減計画を進める。
関係者によると、削減量の計算の元になる企業の排出量は、最初の5年間では平成14〜21年までのうち、今後決まる基準で選んだ3年間の平均値とする。その数値の6〜8%程度の削減を義務づける。削減義務率は、義務づけ前の企業の環境政策への取り組みも実績として考慮し、設定した。
改正環境確保条例をめぐっては昨年6月、都が国に先駆けて大規模事業所にCO2の排出削減を義務づける同条例を都議会で可決。事業所が、義務づけられた削減目標を達成できない場合、事業所間で過不足分を売買できる排出量取引制度の利用を認めた。それでも削減が進まない事業所は名前を公表し、最高50万円の罰金を科すことも決めた。
一方、国も昨年10月に国内排出量取引制度の試行を始めたが、経営面への影響を懸念する企業側の反発に配慮し、制度への参加の有無や削減目標も企業の自主性に一任。このため、CO2削減の実効性を疑問視する声も上がるほか、京都議定書での目標達成のめども立ちにくい状況だ。
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