2009年02月05日(木) 15時05分
損賠命令制度、東京地裁に申し立て…事件担当が民事も審理(読売新聞)
刑事裁判の判決後、担当裁判官が犯罪被害者の損害賠償請求についても審理する「損害賠償命令制度」に基づき、傷害事件の被害にあった東京都内に住む30歳代の女性が5日、東京地裁に同制度の利用を申し立てた。
同地裁で制度の申請が明らかになるのは初めて。
この制度は昨年12月、刑事裁判で犯罪被害者が被告に直接質問できる「被害者参加制度」とともに導入された。刑事裁判で有罪判決が出た場合、そのまま証拠を引き継いで、原則4回以内の期日で賠償を命じる。裁判所の決定に、被害者、被告のどちらかが異議を唱えた場合、通常の民事訴訟に移行する。
対象となるのは、殺人や傷害、危険運転致死傷などの事件。これまでは被害者が損害賠償を求めるには改めて民事訴訟を起こす必要があり、審理が長期化することもあった。裁判記録をコピーする手間や費用も被害者の負担だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000029-yom-soci