滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員に月額報酬を支給しているのは違法だとした大津地裁判決を受け、同じ月額制を採用する広島県は四日までに、報酬の在り方や活動のPR策などの検討に着手した。行政委への報酬については既に市民団体から「活動に比べて高額すぎる」との批判を受けており、その妥当性をめぐる論議が活発化しそうだ。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200902040291.html