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2009年02月04日(水) 16時03分

新潮社に謝罪広告命じる=貴乃花親方の名誉棄損訴訟−東京地裁時事通信

 八百長疑惑などを報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、元横綱の貴乃花親方夫妻が発行元の新潮社側に計3750万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、計375万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
 また、社内研修や記事のチェック体制に不備があったとし、取締役の賠償責任を定めた旧商法に基づき、佐藤隆信社長の責任も認めた。
 松本光一郎裁判長は、記事の内容はいずれも真実ではなく、裏付け取材も不十分だったと指摘。「名誉棄損の程度が甚だしく、謝罪広告の掲載が相当」と述べた。
 社長の責任について、新潮社側は編集内容に経営陣が介入しない「編集権の独立」が確立していると主張したが、同裁判長は「名誉棄損が起きたのは防止策を取らなかったのが原因」と退けた。 

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