携帯電話の契約時にパケット通信料の十分な説明がなく、予想外の高額請求をされたとして、北海道の顧客二人が三日、ソフトバンクモバイルに計約百七十万円の債務不存在の確認を求める訴訟を札幌地裁に起こした。
訴状によると、北海道東部の二十代の男性は二〇〇七年十月、釧路市の販売店で「海外の妹が使う」と説明し契約。この際、パケット代が定額になる「パケットし放題」のオプションは海外で対象外なのに、店員が説明しなかったため二カ月間で約九十九万円の通信料が発生した。
札幌市の男性(20)は〇七年十月、十分な説明を受けず「パケットし放題」のオプション契約を解除したため、約一カ月半で約七十六万円の通信料が発生した。
二人は突然の高額請求は公序良俗に反すると主張。説明義務にも違反しており、請求は権利の乱用と訴えている。
二人の代理人弁護士で、携帯電話被害対策弁護団事務局長の
ソフトバンクモバイル広報室は「訴状が届いていないので、現時点でコメントを差し控えたい」とコメントしている。