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2009年02月01日(日) 11時06分

対応ばらつく「300日規定」の認知調停スポーツ報知

 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の「300日規定」により、無戸籍となった男児と母親(32)が昨年、前夫の関与なしで現夫の子とするための認知の調停を東京家裁八王子支部に申し立てたところ、取り下げを迫られ、横浜家裁相模原支部では、現夫の子と認められたことが1日、関係者の話で分かった。

 300日規定をめぐる家裁の対応がばらついていることを示した形だ。

 母親らから相談を受けた支援団体「無戸籍児家族の会」の井戸正枝事務局長によると、母親は2007年3月に前夫と別居。現夫と交際を始め同10月、妊娠に気づいた。同12月に離婚が成立。昨年6月に現夫と再婚し、翌月、離婚後212日目に男児を出産した。

 昨年8月、現夫に認知を求める調停を東京家裁八王子支部に申し立てたが、裁判官から突然「取り下げてほしい」と言われた。

 その後、転居先近くの横浜家裁相模原支部に同様の調停を申し立てると、同12月、前夫の関与もDNA鑑定もなしで現夫の子と認められた。

 母親と現夫は「認めてもらえたことにほっとしたが、裁判所の対応が違ったことが理解できない」などと話しているという。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090201-OHT1T00129.htm