佐賀県が1993—97年度に裏金づくりのためにコピー機使用料を水増し支出したのは違法として、「市民オンブズマン連絡会議・佐賀」のメンバーら75人が、井本勇前知事に約6億4400万円を県に賠償するよう求めた住民訴訟の判決で、佐賀地裁(神山隆一裁判長)は30日、約4400万円の支払いを命じた。県が前知事に賠償請求しなかったことも違法と認めた。
メンバーらは98—99年に提訴。しかし当初は住民訴訟の前提となる住民監査請求の適法性が問題となり、最高裁の差し戻し判決などを経て、2005年からようやく佐賀地裁で実質的な審理を開始、提訴から約10年を経ての判決となった。
訴状などによると、県は93—97年度に支払ったコピー機使用料約19億5100万円のうち、約6億4400万円をリース業者に水増し請求させ、裏金として業者にプール、パソコン購入などに流用した。
支出の一部には国の補助金が充てられ、県は用途外使用の加算金として約6000万円を国に納付している。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090130-OHT1T00175.htm