2009年01月30日(金) 16時14分
JR東海が無人駅の定期券購入者から運賃を不当に徴収(MyNewsJapan)
JR東海(東海旅客鉄道株式会社)が、無人駅からの定期券を購入する場合は最寄りの発売駅までの往復運賃を請求しない規則を設けていながら、実際には運賃を支払うよう乗客に指示し、不当に運賃を徴収していることがわかった。
JR東海の全403駅のうち無人駅は224駅と半数以上にのぼり、全国では莫大な搾取額になる可能性がある。
運賃を不当に徴収されたのは、会社員の加納幸市さん(仮名・41歳)。
JR東海の飯田線で、2008年8月30日に無人駅の下地駅から乗車して最寄の定期券発売駅である豊橋駅に行き、9月1日からの前売り定期券の購入を駅員に伝えたところ、下地駅からの運賃140円を支払うように言われたという。
事前にJR東海のテレフォンセンター(050-3772-3910)に問い合わせ「無人駅から発売駅までそのまま乗車して、発売駅でその旨を伝えれば、定期券購入の証明をするので、往復の運賃は不要」と案内されていたが、駅員は、その案内は間違いで、そのとおりにするなら不正乗車として扱う、と宣告し改札口に立ちはだかった。
加納さんはその主張を書くように迫り、駅員から次のような覚書を入手した。
「9/1からの定期券を買いに無人駅から乗車して、豊橋まで来られました。しかし、8/30は定期区間外なので、140円収受します。
本日からの定期券でしたら運賃は必要ございません。」
納得のいかない加納さんは、東京駅のJR東海出札窓口で関係規則の閲覧を求めたが、該当する規則は示されず、駅員や助役も的外れな説明を繰り返した。
再度JR東海テレフォンセンターに電話したが、支払う必要があると回答され、折り返しの電話でようやく、「当社規則では定期券購入の場合には無賃で乗車できることとなっています」と答えてきた。
担当者によれば、行きの乗車の際に車掌が乗客に対して定期券の購入証明書を発行するというもので、乗客は、発売駅で下車するときにはこの証明書を改札口で見せて通り、購入後の帰りの乗車は証明書を車掌に渡すことで下車できる、という。
その後、営業担当から加納さんにお詫びの電話があったが、加納さんは誠意のない態度に怒りを覚え、交渉を打ち切った。
加納さんの話を検証するため、12月12日にJR東海の御殿場線にある無人駅の上大井駅から乗車して、最寄りの有人駅である松田駅に向かい、前売り定期券を購入してみた。
結果的には往復とも料金を払わずに前売り定期券を購入できたが、購入証明書は発行されず、上大井駅には定期券購入に関する案内は見当たらなかった。
比較のため、JR東日本の東海道線で定期券を発売していない早川駅に行き、小田原駅までの前売り定期券を購入してみた。
購入した切符に駅員がスタンプを押し、小田原駅で定期を購入した際にその分が払い戻され、早川駅までの「定期乗車券購入乗車票」を発行されて、往復運賃不要で定期が購入できた。
所定どおりの証明書を発行したJR東日本に比べ、何の証明書も発行しないJR東海の対応は、駅員次第では不当な扱いを受ける可能性があると感じた。
そこで、品川駅のJR東海の窓口担当に尋ねたところ、「往路のみ有料です」と案内された。
続いて問い合わせたJR東海テレフォンセンターとJR東海のサービス相談室(050-3772-3910)では、往復とも運賃が必要と回答された。
再度の折り返しの末に往復運賃不要と案内を変えたが、「根拠になる規則はお客様に開示できるような営業規則等ではない」と公開を拒んできた。
以上の対応から、加納さんの話は本当だと実感した。
駅での案内表示もなく規則の公開も拒む現状では、乗客は本来必要の無い運賃を払わされる可能性がある。
JRを管轄する国土交通省(03-5253-8111)の鉄道業務政策課に行政指導を求めたが、「法令に違反しているわけではないので、強制力を持って事業改善命令を打つことはできない」という回答だった。
法律相談センターhttp://www.horitsu-sodan.jp/s_center/tel.html の一般相談窓口(03-5367-5290)の弁護士によれば、民法上の不当利得返還請求に当たると思われるので、運賃を徴収された利用客の債権の時効は10年あるという。
また、「持参債務の原則」として、債務者(この場合はJR東海)が債権者(定期券購入の利用客)の住所地に目的物(運賃)を持参するよう請求することができるという。
ただし、あくまで民法上の原則であり、JR東海が請求に応じなくても罰則は設けられていない。
継続的に無人駅からの定期券を購入していた場合なら、10年の時効を生かして不当利得返還請求を主張し、購入した駅に直接出向むいて駅員に返金を求めるのが有効だろう。
(伊勢一郎 )
【関連記事】
“JR東海が無人駅の定期券購入者から運賃を不当に徴収、根拠となる規則の公開も拒否
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000001-mnj-soci