大阪府八尾市で2003年6月、ヤミ金融グループの取り立てを苦に3人が心中した事件で、遺族2人がグループリーダーの男(36)(出資法違反罪で服役中)ら8人に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。
高橋文清裁判長は「過酷な恐喝行為で自殺に追い込んだ」として取り立てとの因果関係を認めたうえで、リーダーの使用者責任を認定し、8人に約4800万円の賠償を命じた。
原告側弁護士によると、借り手の自殺についてヤミ金側の賠償責任が認められるのは初めてという。
心中したのは、清掃作業員の男性(当時61歳)と妻(同69歳)、妻の兄(同81歳)で、妻と兄のきょうだい2人が訴えていた。
判決などによると、妻は03年4月、年利数千%を取る同グループから7万円を借金。その後、返済を迫られ、「団地中に電話して住めないようにしてやる」などと執拗(しつよう)に脅された。32万円を返したが、同年6月、「悪徳業者から追いつめられ、死ぬことに致しました」などの遺書を残し、3人で電車にはねられて死亡した。
この事件では、7人の実刑判決が確定し、1人が指名手配中。リーダーが起訴されたのは出資法違反罪だけで、恐喝罪は処分保留になっている。
高橋裁判長は、恐喝行為を実行したリーダー以外の7人の共謀を認定。リーダーについては「メンバーの行為を容認し、指揮、命令する立場にあった」と述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090130-OYT1T00799.htm?from=main1