2009年01月27日(火) 21時32分
<定額給付金>転居前自治体が支給 基準日前後の引っ越し(毎日新聞)
総務省は27日、総額2兆円の定額給付金について、支給の基準日となる2月1日前後に引っ越した場合の支給方法をまとめた。基準日の翌2日以降に別の市区町村に引っ越した場合、転入先の市区町村ではなく、2月1日に住んでいた転出元の市区町村から支給を受けることとした。99年の地域振興券は使用できる地域を限定していたため、転入先の市区町村が支給したが、給付金は現金で支給されることを考慮した。
実際の申請手続きは、前に住所のあった市区町村に郵送で行うことになるが、年度末の異動時期と重なるため混乱も予想される。
また、支給の基準日となる2月1日以降に亡くなった人も支給することを決めた。2月1日当日に亡くなった人も支給の対象。家族や遺族が本人に代わって申請する方式が検討されている。そのほか、給付金の振り込み先となる金融機関について、ゆうちょ銀行でも受け取りが可能とした。【石川貴教】
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