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2009年01月27日(火) 21時23分

三菱ふそう車の欠陥認定=運送会社に修理費など支払い命じる−神戸地裁時事通信

 三菱ふそうトラック・バス(川崎市)が製造販売した欠陥車のせいで本来不要な修理代金や営業損失が発生したとして、兵庫県姫路市の運送会社が三菱ふそうを相手に、約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、神戸地裁であった。角隆博裁判長は、一部の故障について「三菱ふそうの製造上の欠陥が原因」と認定、同社に約250万円を支払うよう命じた。
 判決によると、運送会社は1986年から93年に三菱ふそう製大型トレーラーなど計18台を購入。走行中に部品の脱落などの異常が発生し、約180回修理した。
 角裁判長は、このうち12回の故障は三菱ふそうが04年から05年にかけてリコール(回収・無償修理)を届け出たマフラーやプロペラシャフトなどの欠陥によるものと指摘。修理費用約170万円と、修理期間計39日について1日当たり2万円の営業損失を認めた。
 これ以外の大部分の故障については、運送会社が適正な点検整備を行わず過積載で走行させていたとして請求を退けた。
 三菱ふそうトラック・バスの話 判決内容に対するコメントは差し控えさせていただきます。 

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