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2009年01月27日(火) 20時28分

転出者も基準日の住所地で受給=定額給付金で市町村向け問答集−総務省時事通信

 総務省は27日、総額2兆円の定額給付金の取り扱いについて、支給実務を担う市区町村向けに解説した問答集を作成した。支給の基準日となる2月1日より後に他の市町村に転出した人は、基準日に住民登録していた市町村から給付金を受け取る仕組みに統一する。
 給付金はこの2月1日に、住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人が支給対象。
 各市町村は同日時点で支給対象者リストを確定するため、転出者が引っ越し先の市町村でも受給できるようにすると、リストの変更が必要となる。二重給付を避けるため、転出元で給付を受けていないことを証明する書類の交付も不可欠となるなど手続きが煩雑になることから、2月1日に住んでいた市町村から受け取る仕組みに統一する。 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000180-jij-pol