2009年01月26日(月) 21時07分
<民法300日規定>岡山県の女児の母親、違憲と提訴(毎日新聞)
民法の300日規定は違憲として、岡山県の女性が26日、生後間もない女児の出生届を不受理とした同県総社市と国を相手に330万円の賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こした。女児は22日、岡山家裁で認知調停が成立し無戸籍が解消される見通しだが、弁護団は「司法の場で救済の基準を明確にしたい」としている。また片岡聡一総社市長は26、森英介法相に民法の改正や運用改善を求める要望書を手渡した。
訴状によると、女性は前夫との離婚成立前の08年2月に妊娠し、離婚後221日目に女児を出産。民法の「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定で出生届が不受理とされ「300日以内でも、離婚後の妊娠と医師が証明すれば受理する」という法務省通達の救済からも外れた。
弁護団は「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったためで女児に責任はなく、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張。夫婦が事実上離婚して妊娠の可能性がない場合は規定は適用されないとする最高裁判例や、夫の失踪(しっそう)宣告確定前に妻が別の男性の子を出産し適用除外となった先例などを挙げ「家庭内暴力防止法に基づく地裁の保護命令書などで前夫との接触がなかったのは明らかだ」としている。
また出生届について、岡山地方法務局が市職員に不受理を指示したとして国も被告に加えた。
26日午後、法務省を訪れた片岡市長は「子どもを戸籍に入れられないほどつらいことはない。法改正を含めた対応を」と要望。森法相は「本質的で重要な問題。しっかりと国民的議論を踏まえて検討したい」と述べた。【坂根真理】
【関連ニュース】
300日規定:「違憲」両親が提訴へ…出生届不受理で
無戸籍児:親子関係22人認定 一斉申し立ての8割
離婚後300日規定:「違憲」と両親、午後に賠償提訴へ−−岡山
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090126-00000097-mai-soci