2009年01月22日(木) 23時06分
過払い時効初判断 最高裁「取引終了時から進行」(産経新聞)
利息制限法の上限を超える金利を信販会社に支払った「過払い金」について、返還を求める権利がなくなる消滅時効(10年)はいつの時点から始まるかが争われた過払い金返還訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「時効は取引終了時から進行する」との初判断を示し、信販会社側の上告を退けた。信販会社に約320万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
長期間、借り入れと返済が繰り返されている場合の時効の起算点は、個々の取引での過払い発生時か、最後の返済や契約解除などの取引終了時かで司法判断が分かれていた。返還を求めた男性の代理人の弁護士は「過払い金が時効で消滅する場面はほとんどなくなる。判断が統一され、影響は大きい」などと、借り手有利の判断を評価した。
小法廷は「借り入れと返済を繰り返す取引では、貸し手と借り手の間に、過払い金を新たな借入金の返済に充てるとの合意があり、その都度返還請求することは想定されていない」などと指摘。こうした取引を続けている間は、時効は進まないと結論づけた。
過払い金の返還を求めたのは昭和57年〜平成17年、東日本信販から借り入れと返済を繰り返した都内の男性で、過払い金約320万円の返還を求めて提訴。同社側は「過払い金の発生時から10年が経過した一部は時効が成立している」と主張、返還額は約150万円と反論したが、1、2審判決で退けられていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000638-san-soci