2009年01月20日(火) 17時01分
被害者参加制度:在宅起訴被告の公判、被害者の参加認める−−地裁 /長崎(毎日新聞)
長崎地裁は、傷害罪で昨年12月22日に長崎地裁に在宅起訴された被告女性(62)の公判に、被害者の参加を認める決定を出した。昨年12月1日に始まった「被害者参加制度」に基づく決定で、九州・沖縄では2例目。
起訴状によると、被告は被害者(当時64歳)を突き飛ばして転倒させ、右足骨折で全治約1年の重傷を負わせたとされる。長崎地裁によると、参加する被害者は1人で、公判期日は未定という。
被害者参加制度の対象は▽殺人や傷害など故意の犯罪で人を死傷させた罪▽性的犯罪▽業務上過失致死傷罪——など。裁判所が認めれば、被害者や遺族が証人尋問や被告への質問、意見陳述ができる。【蒲原明佳】
〔長崎版〕
1月20日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090120-00000284-mailo-l42