広島、岡山県で相次いだなりすまし詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反罪(組織的詐欺、犯罪収益等隠匿)に問われた東京都江戸川区船堀、会社員岡部龍被告(26)の判決公判が14日、広島地裁福山支部であった。西崎健児裁判長は懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
西崎裁判長は「被害者が金融機関に振り込め詐欺について注意喚起された場合の対処法まで教えており、手口は巧妙かつ悪質で、卑劣な犯行」と指摘。さらに「詐欺組織を作り上げ、組織ぐるみで常習的かつ営業的に行った。経営者的立場にあり、刑事責任は相当重大」とした。
岡部被告は住所不定、無職佐藤嘉和被告(29)=同罪などで公判中=らと共謀。2006年12月—07年10月、詐欺グループを構成して福山、岡山市などの12人に身内になりすまして電話し、現金計約2700万円を他人名義の口座へ振り込ませた。