リストラで遠隔地に配置転換させられたのは違法として、NTT西日本の現・元社員計21人が同社に慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、一審を上回る17人に計900万円を支払うよう命じた。
一審大阪地裁は、3人に計200万円を支払うよう命じていた。
判決理由で渡辺安一裁判長は、関西から名古屋への17人の配転は「創出された業務で、新幹線通勤や単身赴任させてまで実施する必要性はなかった」と判断。
長距離通勤や単身生活によるストレスを共通の損害とした上で、家族の介護など個人的事情を考慮し、慰謝料を1人40万—120万円とした。
一方、残り4人の配転は業務上の必要性があり、避けるべき個人的事情もなかったとした。
判決によると、21人は、58—63歳の男性。NTT西は、51歳以上の社員に賃金カットを伴う子会社での再雇用か、全国異動がある残留かを選択させる構造改革を実施。少数派組合の21人は選択せずに残留とみなされ、2002年に中四国から大阪、大阪から名古屋などの配転を命じられた。
NTTグループのリストラをめぐる同様の訴訟では、札幌地裁が2006年、配転の必要性はなかったとして賠償を命令。東京地・高裁や静岡、松山両地裁は訴えを退けた。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090115-OHT1T00249.htm