トヨタ自動車は十四日、二—三月に国内全工場で計十一日間実施する一斉操業停止のうち、二日間を賃金カットの対象となる「休業日」とすることで労働組合側と大筋合意したことを明らかにした。休業日は出勤せず、賃金は二割カットする。
トヨタによると、減産に伴って賃金をカットするのは初めて。生産現場では昨年末からの減産ですでに時間外手当などの大幅な減少が起きているが、基本給にも賃金減が波及してきた。
労働基準法は、会社側の都合で休業する場合、平均賃金の六割以上の手当を支払う義務を定めている。トヨタの休業日の場合、賃金の八割を支払うことになる。
十一日間の操業停止日のうち残り九日間は、有給休暇にする日と出勤した上で研修などに充てる日に振り分ける。一月中の操業停止三日間は有給休暇扱いとする。
休業に伴う賃金カットはマツダでも実施。マツダは追加休業の際に基本給を約二割カットすることを以前から労使でルール化しており、今月から本社工場(広島県)と防府工場(山口県)で夜間操業をやめたことに伴ってこのルールを適用する。今後同様の賃金カットの動きが他社にも広がりそうだ。