東京都江東区のマンションで昨年四月、会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害、切断された事件で、わいせつ目的略取と殺人、死体損壊・遺棄などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)は13日、東京地裁(平出喜一裁判長)の初公判で、起訴事実を全面的に認めた。
冒頭陳述で検察側は「女性との交際経験がない被告は、女性を乱暴し続けて『性奴隷』にしようと思った。捜査の開始を知り、逮捕されれば体面が失われるので東城さんの存在を消し、行方不明を装うしかないと考えた」と動機を指摘した。
弁護側も冒頭陳述をして「計画性はなく、反省している」と強調した。量刑が主な争点となり、2月10日に判決の予定。
星島被告は被告人質問で「仕事のイライラで約1週間前に女性襲撃を思い付いた。東城さんを狙う直前、マンション内で別の女性を見かけ後を追ったが見失った。誰でもよかった」と述べた。
検察側冒頭陳述によると、星島被告は昨年4月18日午後7時半ごろ、マンションの2部屋隣に住む東城さんを帰宅直後に襲い、自室に連れ込んだ。手足を縛るなどしたが、約3時間後に警察官3人を廊下で見つけたため殺害を決意、包丁で首を刺して死亡させた。
その後、約10日間かけてのこぎりや包丁で遺体を細かく切断。5月1日までに水洗トイレで流したり、ごみ置き場に捨てるなどしたが、この間、警察の聞き込みや東城さんの安否を気遣う父親に「何も聞こえなかった」と答えたとされる。
星島被告は5月、東城さん方で指紋が検出されたとして住居侵入容疑で逮捕された。
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