2009年01月08日(木) 19時15分
「派遣切り」「内定切り」限定採用 総務省が地方自治体に「待った」(J-CASTニュース)
「派遣切り」「内定切り」など、景気後退の影響が続々と現実化するなか、全国の地方自治体が相次いで雇用対策を発表している。中には「内定切り」に限定して正規職員を募集しようとした例もあったが、思わぬ形で総務省から「待った」がかかった。いったい何が問題視されたのか。
■「平等取扱の原則」を定めた地方公務員法第13条に抵触
年明けから、全国の自治体が続々と雇用対策を打ち出している。ここ数日で発表されただけでも、解雇された非正規労働者などを対象に、横浜市が最大500人、千葉県が約200人、さいたま市が約100人を臨時職員として数ヶ月間にわたって雇用する。業務内容は、放置自転車の監視(横浜市)といった、補助的なものだ。広島市では最長2か月間の臨時職員として6人を採用、すでに年明けから勤務を始めている。
ただ、これに「待った」がかかったケースもあるようなのだ。大阪府の池田市では、08年度に内定を取り消されたことを証明する書類がある人を対象に、09年春に採用する職員のうち、事務系2人、技術系(土木)1人を追加採用することを計画していた。ところが、同市が総務省に問い合わせてみたところ、「平等取扱の原則」を定めた地方公務員法第13条に抵触する可能性があることが判明、追加募集を断念することになった。
なお、第13条の条文には、
「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合(編注; 暴力で政府を破壊しようとする政党・団体のメンバー)を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない」
とあり、確かに「派遣切り」「内定取り消し組」に限定した募集は、この条項に違反しているように見える。
石川県能美市も12月下旬の段階で、内定を取り消された学生や契約を打ち切られた派遣労働者を対象に、一般行政職(大卒程度)2〜3名を追加採用することにしていたが、総務省から石川県を通じて指導があり、募集対象の「しばり」を外すことで対応した。
■臨時、一時的職員や補助的仕事は「やむをえない」
では、前出のさいたま市や横浜市の例も、「地方公務員法に抵触する」ということになってしまうのだろうか。
総務省の自治行政局公務員部公務員課によると、池田市や能美市が行おうとした募集の方法は、やはり、
「適切な対応とは言えない」
のだという。その一方で、横浜市や、さいたま市のケースについては、
「このような雇用情勢で、緊急事態とも言えます。やむを得ないのでは」
と容認姿勢だ。その理由については、(1)雇用の期間が臨時・一時的である(2)業務の内容も補助的(3)臨時職員の場合は、競争選考が明確に要求されているわけではない、などと説明している。
公務員の場合でも、「正規職員」と「非正規職員」との間で、思わぬ運用の違いが明らかになった形だが、今後も「派遣・内定切り」をターゲットにした臨時職員の募集が増えるのは確実な情勢だ。
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