労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の職業安定分科会は7日、新卒者の就職内定を取り消した企業名の公表基準を了承、舛添厚労相に答申した。
〈1〉2年連続して内定を取り消した〈2〉同一年度に10人以上の内定を取り消した〈3〉事業活動の縮小を余儀なくされていると明らかに認められない〈4〉学生に取り消し理由を十分に説明していない〈5〉内定を取り消した学生の就職先確保の支援を行っていない——の5項目。
対象は今春卒業予定者で、すでに内定取り消しを行った企業も該当する。公表は厚労省のホームページで行う方向だ。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081209-206556/news/20090107-OYT1T00623.htm