2009年01月04日(日) 03時07分
殺人など重大事件、時効を撤廃含め見直し…法務省(読売新聞)
法務省は3日、殺人などの重大事件の公訴時効を見直す方向で検討に入った。刑事訴訟法は殺人など「死刑に当たる罪」の時効期間を25年と定めているが、期間の延長や時効の撤廃も含めて検討する。
今月中旬に法務省内に刑事局を中心とする勉強会を設置し、3月に報告書をまとめる方針だ。
勉強会での具体的な検討事項としては、重大事件に限り時効を撤廃することの可否や時効期間を40〜50年に延長したり、遺族らが裁判所に請求した場合は、時効の進行を停止する制度を設けたりすることなどが想定されている。
公訴時効は犯罪が終わった時点から一定の期間を経過したら起訴できなくなる制度で、〈1〉時の経過で遺族や被害者の処罰感情が薄れる〈2〉証拠が散逸して公正な裁判の実現が難しくなる〈3〉捜査機関が長期捜査に伴う様々な負担から解放される−−などが、時効の存在する理由とされている。法務省によると、2007年中に時効が成立した殺人事件は58件に上る。
これに対し、「全国犯罪被害者の会」が08年11月の大会で「被害感情は時の経過で薄くなることはなく、むしろ日に日に増していく」として、時効廃止を求める決議を行った。00年12月に起きた東京都世田谷区の一家4人殺害事件の遺族らも08年12月に記者会見し、時効制度の見直しを訴えるなど、被害者の側から公訴時効見直しを求める声が強まっている。
一方、証拠の散逸についても、近年DNA鑑定など科学捜査の進歩で、証拠の長期保全が可能になっているという事情もある。04年8月に東京都足立区の小学校の元警備員の男が26年前に女性教諭を殺害したとして警視庁に自首し、供述通り遺体が見つかるなど、時効成立後に犯人が殺人を自供するケースもあり、「真犯人だと科学的な裏付けが取れるのに時効後だから起訴できず、悔しい思いをする捜査員は多い」(法務省幹部)という。
法務省では、時効見直しに対する遺族らの要望が強まっていることに加え、今年5月の裁判員制度開始で、一般国民が刑事裁判に参加することから国民の間で時効制度への疑問を解消する意味でも議論を整理する必要があると判断し、勉強会の設置を決めた。
ただ、公訴時効の期間は05年施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に延長されており、同省内には改定に慎重な意見もある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090103-00000043-yom-pol