障害者の就労施設として全国で5万人以上が利用していた無認可の小規模作業所について、2006年施行の障害者自立支援法に基づく法定施設への移行が、政令市17市と東京23区で5割にとどまっていることが、読売新聞の調査でわかった。
未移行の施設は自治体からの補助金が打ち切られる恐れもある。
小規模作業所には市町村などが補助金を交付しているが、同法に基づき、地域活動支援(地活)センターなどの法定施設に移行すると国が財政的支援を行う。移行には法人格の取得が必要で、地活センターは10人以上が利用できる規模、などの条件がある。
小規模作業所は同法施行前に全国に約5800か所あったが、調査では、政令市と23区にあった1541か所のうち、10月1日現在(23区は4月現在)で地活センターに移行したのが464か所、自立支援給付事業の施設への移行は313か所で計777か所。
規模の小さい施設が多いためだが、「利用者数に応じた定額支給」の補助金が、移行によって「利用日数に基づく支給」となる場合もあり、収入減を懸念して移行できない施設もある。移行しない場合、今後の補助金交付は自治体の判断にゆだねられる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081227-OYT1T00828.htm