JA尾道総合病院(尾道市)の内科医と整形外科医の過失で脊髄(せきずい)硬膜外膿瘍(のうよう)が悪化し後遺障害を負ったとして、尾道市の女性(57)が同病院を運営する広島県厚生農業協同組合連合会に、約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。野々上友之裁判長は医師らの過失と後遺症の因果関係を認め、被告に約1億2000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
野々上裁判長は、内科医について「整形外科領域の疾患を疑い、早期に整形外科医に診察依頼をすべきだったのにしなかった」。整形外科医は「特徴的な症状を認識しながら、画像撮影などの方法を使って確定診断をしなかった」と、それぞれの過失を認定。過失がなく早期に適切な治療を受けていれば後遺障害は残らなかった、とした。