交際相手の元女優に大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反(譲渡)の罪に問われた元プロテニス選手宮尾祥慈被告(27)に、東京地裁は22日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
判決理由で高橋徹裁判官は「宮尾被告は『成績が振るわず、5月ごろから悩みを紛らわせるため繰り返し使った』と話しており、依存性は軽視できない。プロ選手だった立場を考慮すれば刑事責任は軽くない」と指摘。
その上で「所属団体やクラブから除名されるなど社会的制裁を受けている」などと執行猶予を付けた理由を説明した。
判決などによると、宮尾被告は10月12日、元女優(23)=同法違反罪などで懲役1年6月、執行猶予3年確定=に大麻を買いに行かせ、その一部約0・7グラムを、東京都港区のマンション自室に戻ってきた元女優に無償で譲り渡した。
日本テニス協会(東京)は11月の逮捕後、宮尾被告のプロ資格をはく奪した。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20081222-OHT1T00204.htm