いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の期間従業員の男性2人が、解雇予告の効力停止などを求めた仮処分申し立てについての第1回審尋が19日、宇都宮地裁栃木支部(橋本英史裁判官)であった。
会社側は「解雇権の乱用には当たらない」などとする答弁書を提出、申し立ての却下を求めた。
答弁書では、臨時従業員の就業規則や個別の雇用契約に基づき、正当な解雇と説明した。その上で「深刻な世界不況によって短期間に余分な人員が解消する見込みはなく、やむなく解雇を決定した」とし、今回の解雇は有効だと主張した。第2回審尋は来年2月9日。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081209-206556/news/20081219-OYT1T00678.htm