政府が十月末に追加経済対策の一環で打ち出した第二子以降に一人につき三万六千円が支払われる「子育て応援特別手当」(仮称)について、厚生労働省は十三日、対象年齢や支給方法などの詳細を決めた。
対象は、二〇〇二年四月二日から〇五年四月一日までに生まれた就学前の子どもで、約百七十万人が見込まれる。手当は幼児期の複数の子を抱える世帯の子育てを支援するのが目的で、財源は約六百億円。〇八年度だけの緊急措置で、市区町村を通じて年度内の支給を目指す。
父母と子ども二人の四人家族で第二子が対象の場合、定額給付金の父母各一万二千円と子ども各二万円に、子育て手当の三万六千円が上乗せされ、世帯で計十万円が支給される計算だ。
十八歳以下を子どもと判定するため、きょうだい二人のケースでは、上が大学生だと二番目は対象年齢でも第一子とみなされるため、支給されない。
双方が子連れで再婚した夫婦や、複数家族が同居している場合など、一つの世帯として住民登録していれば、別々の親の子どもであってもその世帯の中で年齢順に第一子、第二子と数える。
中学生や高校生の子どもが学校の寮などにいて世帯を分けている場合は、その子を世帯内の子どもとして運用する方針。
高額所得者に対する所得制限を設けるかについては、支給の窓口となる市区町村が判断。制限を設ける場合は、定額給付金と同様に、世帯主の年間所得が千八百万円を下限とする。