広島県神石高原町で相次いだ放火事件で、森林法違反(森林放火)罪に問われた福山市新市町下安井、無職細川博之被告(44)の初公判が12日、広島地裁であり、細川被告は起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告は葬儀に行くとうそを言って仕事を休み、勤務先での人間関係や家族との関係がうまくいかないことへのストレスを紛らわすため、犯行に及んだと指摘した。
細川被告は2—4月、同町で発生したのり面や山林が焼ける放火とみられる不審火8件についても関与を認める上申書を福山北署に提出。弁護人が被告人質問で提出した理由を尋ねると、細川被告は「深く反省しているため」と説明。「上申書に書いた以外のものには一件も関与していません」とも述べた。
起訴状によると、細川被告は4月19日午後2時35分ごろ、神石高原町安田の森林で、ライターで火をつけ、枯れ草など約30平方メートルを焼いた疑い。