三次市は、国民健康保険の「無保険」状態を改善するため、資格証明書の発行基準を見直す方針を示した。来年2月1日から、国保税滞納世帯でも、低所得世帯や高校生以下、障害者を資格証の対象から除外。通常の医療費支払いで済む短期保険証を交付する。
資格証は、受診時に窓口でいったん医療費全額を支払わねばならず、受診の抑制が懸念されている。11日の市議会一般質問で村井政也市長は「資格証をすべて廃止するのは若干問題だが、受診の機会を制限してはならない」と答弁。国保税が7割軽減の低所得世帯と、税の負担能力がないと判断した世帯には、4カ月が期限の短期保険証を交付する。
市はこれまで中学生以下と一部障害者には、滞納世帯でも短期保険証を交付していたが、対象を高校生以下と障害者手帳の保持者全員に広げる。市の資格証発行は12月1日で、202世帯、278人。見直しで約半数の約110世帯、約130人が救済されるという。