厚生労働省は十一日、介護が必要な家族の通院への付き添いなどに利用できる短期の介護休暇制度を設けるなど、育児・介護休業法の改正に関する報告書素案を、労働政策審議会雇用均等分科会に示した。
高齢者を抱える子どもや配偶者らが「介護離職」に追い込まれるのを防ぐのが目的で、来年の通常国会に法改正案を提出する考え。
素案は、要介護状態の家族が一人の場合は年五日、二人以上なら年十日の介護短期休暇制度の創設を盛り込んでいる。
現行では、介護が必要な家族に対し、訪問介護や施設介護のサービス計画を立てるまでの準備期間として介護休業を認めているが、通院の付き添いなどで仕事を休むことができる一日単位の休暇制度は設けていない。
また、現在小学校就学前の子どもがいる親に対し、年五日認めている「子の看護休暇」について、取得日数を子どもの数が二人以上であれば十日に増やす。