『評議で量刑を決める際の多数決はどうやるのですか。記名式だったり、誰が有罪、無罪と判断したかは公表されませんか。』
評議で議論を尽くしても全員の意見が一致しないときは、多数決で結論を決めることになります。しかし、その方法については、記名式、無記名式といった特定の方法が決められているわけではありません。
ただ、多数決を行うまでに、それぞれが意見を述べて十分な議論を尽くすのですから、どのような方法で多数決を行っても、誰がどのような意見だったかは、他の裁判員や裁判官に分かる場合が多いでしょう。
しかし、誰がどのような意見を述べ、どう判断したかは、「評議の秘密」として漏らしてはならないことになっており、公にされることはありません。
評議では、安心して意見を述べていただければと思います。
(札幌地裁刑事第3部判事 石井伸興)