中国人技能実習生の賃金を着服したとして、労働基準法(中間搾取の排除)違反罪に問われた日中経済産業協同組合(東京)の代表理事で故小渕恵三元首相のおいの小渕成康被告(41)に、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判官)は12日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。元顧問ら2人は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)、法人としての同組合には求刑通り罰金50万円。
小渕被告は小渕優子少子化担当相のいとこにも当たる。
判決などによると、小渕被告らは共謀し、2006年3月、企業2社から実習生6人の名義口座に振り込まれた賃金約417万円のうち、約132万円を着服。
また小渕被告は07年6月にも企業10社から実習生34人の名義口座に振り込まれた賃金約1327万円のうち、1070万円を着服した。
栃木労働基準監督署によると、同組合は実習生を受け入れ企業に派遣。実習生の通帳を管理していた。