模造猟銃を使って1億円相当の貴金属を奪った上、青森の純金こけし強奪を企てたとして、強盗致傷や強盗予備罪に問われた宝石商呉健三被告(61)に、大阪地裁(細井正弘裁判長)は11日、懲役22年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
呉被告は起訴事実を否認し無罪を主張していた。検察側は論告で「綿密な計画に基づく犯行で、被害は多額。反省もなく、長期の懲役刑は不可欠」と述べた。
判決によると、呉被告は模造猟銃を使う手口で2003年7月−07年3月、大阪市中央区の貴金属卸店などから現金や貴金属計1億円相当を強奪。さらに07年3月、青森県黒石市の津軽こけし館に展示されていた純金こけし(時価約1億5000万円相当)の強奪を計画、同館を下見した。