東京都世田谷区の自宅で覚せい剤や大麻を所持したなどとして、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の罪に問われた俳優の加勢大周(本名川本伸博)被告(38)は10日、東京地裁(三村三緒裁判官)の初公判で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は「違法薬物への常習性、依存性が著しい」として懲役2年6月を求刑。この日で結審し、判決は18日に言い渡される。
検察側は冒頭陳述で、被告は高校在学中に初めて覚せい剤と大麻を使用し、2006年以降は知人から購入した大麻を1週間に3、4日程度の割合で使っていた、と指摘した。
起訴状によると、加勢被告は10月4日、自宅で覚せい剤約0・9グラムと乾燥大麻約9グラムを所持。また5—10月の間、自宅で大麻草27本を栽培したとされる。
警視庁が現行犯で逮捕し、自宅を家宅捜索。覚せい剤の注射器や大麻の吸引パイプを押収した。
加勢被告は1990に映画「稲村ジェーン」の主演でデビュー。ドラマなどで人気を集めたが、91年に芸名使用をめぐり、以前の所属事務所と裁判になった。
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