警察庁は4日、酒酔い運転やひき逃げなど悪質な違反による行政処分で免許を取り消されたドライバーに対し、免許を再取得できるまでの欠格期間を違反ごとに定めた道交法施行令の改正案をまとめた。ひき逃げを新たに独立して処分し、酒酔いなどと複合すれば10年は再取得を禁止する。
欠格期間を最長5年から10年に引き上げた改正道交法が来年6月に施行されるのに伴う改正。閣議決定を経て、改正法と同時に施行される。殺人罪が適用されるなど悪質なひき逃げ事件が各地で多発する中、同庁は抑止効果を期待している。
改正案によると、現行で欠格期間が一律5年の危険運転致死傷は、被害程度に応じて5−8年に延長、酒酔い運転は単独で3年(現行2年)、事故を起こした場合は3−7年(現行2−5年)に引き上げる。
救護義務違反(ひき逃げ)は現行、ほかの違反があれば2−3年が欠格期間に加わる仕組みだが、新たに単独で3年、ほかの違反があれば3−7年を加算できるよう改正。これにより、酒酔い運転でひき逃げ事故を起こした場合は、被害者がたとえ軽傷でも10年間、免許取得を禁止できる。