2008年12月03日(水) 13時22分
「すべて事実です」 ストーカー判事、弾劾裁判で訴追事実認める(産経新聞)
部下の女性にしつこくメールを送ったストーカー規制法違反事件で、国会の裁判官訴追委員会(臼井日出男委員長)から罷免訴追された宇都宮地裁の下山芳晴判事(55)に対する弾劾裁判の初公判が3日午後、国会の裁判官弾劾裁判所(松田岩夫裁判長)で開かれた。同罪で有罪が確定している下山判事は意見陳述で、「すべて事実です」と罪状を認めた。
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甲府地裁の公判で、下山判事は罪状を全面的に認め、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)の有罪判決が確定。最高裁が6月、訴追委に罷免訴追を請求したことを受け、同委は9月、全員一致で訴追を決定していた。
弾劾裁判所で罷免判決が出れば、平成13年に児童買春事件で有罪が確定した元東京高裁判事以来、6人目となる。
同地裁の判決などによると、下山被告は甲府地裁都留支部長だった2〜3月、恋愛感情を満たす目的で、女性職員の携帯電話に「もうお風呂入った?」などと書いたメールを匿名で16回送信した。
■弾劾裁判所 衆参両院議員14人の裁判員で構成され、裁判官を罷免する裁判や罷免された裁判官の法曹資格を回復させる裁判を行う。判決は「罷免」「不罷免」の2つだけで、裁判員の3分の2以上が賛成した場合に罷免の判決を宣告する。罷免宣告と同時に裁判官としての身分を喪失するほか、弁護士、検察官になる資格も失う。退職金も支給されず年金も制限される。
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