『小さな子どもを抱えています。近くに子どもを預かってくれる親類もいないため、裁判員に選ばれた場合、どうしたらいいか心配なのですが。』
残念ながら、現段階では裁判所内に託児所はないため、子どもを預かることはできません。このため、各市町村と連携して、保育所の「一時保育」などのサービスを利用できるよう検討しています。
もし、裁判員候補者になれば、裁判員を選ぶための期日をお知らせするとともに、一時保育サービスなどの利用方法についても案内文書をお送りすることになります。詳しくはそちらをご覧ください。
ただ、小さな子どもを抱えていて、他に預かってもらうことが難しいケースでは、裁判員の辞退を申し出ることもできます。辞退の申し出については、あらかじめお送りする「事前質問票」に記入してください。
(札幌地裁刑事第2部判事 中川綾子)