裁判員制度の候補者名簿に登録された人が、通知が届いたことをインターネットのブログで公開するケースが相次ぎ、中には候補者の氏名を特定できるブログもあることが分かった。
裁判員法は候補者の個人情報を公にすることを禁じており、匿名のブログなら大きな問題はないが、個人が特定できるものは罰則はないものの、同法違反と見なされることになる。
通知書が各家庭に届き始めた29日以降、ネット上では通知書を受け取った感想や、封筒の写真を載せたブログが次々に現れた。ブログで氏名や顔写真を公開したうえで「通知が来た」と書いた男性もいた。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081128-033595/news/20081130-OYT1T00723.htm