2008年11月30日(日) 00時08分
裁判員制度 誰になら話していいの?ブログはどうなの?(産経新聞)
裁判員に選ばれる可能性がある候補者の多くに29日、通知が届いた。最高裁から届いた封筒には、「調査票」やマークシート形式の「回答票」が入っている。どれもこれも初めて目にするものばかりで心配にもなるはず。そうなれば、不安は共有したくなるもの。家族に、同僚に、ブログでみんなに…。誰にまでなら話してもいい?
通知を受け取ったら、もう裁判員候補者。すると裁判員法のこんな規定が問題になる。「何人も裁判員、裁判員候補者もしくはその予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」。そもそも、不当な圧力から裁判員を守るためにつくられた規定だ。罰則規定はない。
「何人も」とある以上、それには候補者自身も含まれる。次に問題になるのは「公」の考え方。最高裁関係者は「線引きは難しい」と認めながらも、「不特定多数に対し、個人が特定できるようなかたちで公表するのは違法」と説明する。
たとえば、家族の間で候補になったことを話しても構わない。職場の上司や同僚に打ち明けるのも基本的には大丈夫だという。
では、このところ急速に広まってきたブログはどうか。匿名なら問題ないように思えるが、そこに書かれた別の情報とつきあわせて個人が分かるようなら、グレーゾーン。もちろん、実名のブログなどで公表するのはダメだ。
今回、通知された候補者としての立場は来年12月末まで続く。
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