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2008年11月26日(水) 17時21分

警視庁湾岸署内のパワハラ認定=退職強要で賠償命令−東京地裁時事通信

 警視庁東京湾岸署(旧東京水上署)の職員(42)が、退職を迫る上司から嫌がらせを受けたとして、東京都などに約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、組織的なパワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)を認め、都に約300万円の支払いを命じた。
 豊沢佳弘裁判長は「上司らがアレルギーを持つ職員の前でシンナーをまいたり、火の付いたたばこを当てたりした」と述べ、副署長以下が継続的で執拗(しつよう)な嫌がらせを行ったと指摘。「命令を聞かないやつは撃ち殺す」などの発言もあったとし、限度を超えた依願退職の強要で違法とした。
 判決によると、職員は警備艇の操縦などを担当する舟艇課(当時)に配属。2000年6月から病気で休職を繰り返し、03年12月に職場復帰した。嫌がらせは復帰前の同9月から約2年間続き、職員は今年7月に再び休職した。
 近藤守澄警視庁訟務課長の話 今後の対応は、判決内容の詳細を踏まえ、関係機関と協議して決めたい。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081126-00000117-jij-soci