オウム真理教の破産手続きで、最後の債権者集会が26日、東京地裁(佐村浩之裁判長)で開かれた。
破産管財人の阿部三郎弁護士が、被害者が受け取った賠償額は、寄付を含め約15億4000万円で、本来支払われるべき賠償額の40・39%に当たると報告。
今後、12月18日施行の「オウム被害者救済法」に基づき、最高3000万円の給付金が被害程度に応じて支払われる。
残務処理が終わる来年3月に、地裁が手続き終結を宣言する予定で、地下鉄、松本両サリンなど一連のオウム事件による被害弁済の活動は大きな区切りを迎えた。
阿部弁護士によると、教団の債務総額は約51億6000万円。うち被害者への賠償額は約38億1000万円だった。
1996年3月の教団に対する破産宣告以後、阿部弁護士らは教団財産の回収と賠償に取り組んできた。