性的被害を受けた宮城県の元ホステスの女性(21)が、加害者の友人である仙台市の男性客から「おまえが悪い」などと言われたとして、110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は21日、「いわれのない侮辱で精神的苦痛を与えた」として男性客に6万円の支払いを命じた。
広瀬孝裁判官は、「おまえが悪い」「おまえがばかなんだ」などの発言があったと認めた上で「単なるホステスと客との会話にとどまらず、社会生活上の受忍限度を超えた内容で違法」と指摘した。
女性側はこのほかにも「電話でも暴言を吐かれた」などと主張したが、判決は「男性客は記憶がないと言っている」と退けた。
判決によると、仙台市の飲食店でホステスとして勤務していた女性は昨年、性的な被害を受けた。その後、加害者の友人である男性客が女性の勤務先を訪れ、示談を断った女性に「みっともない」「情けない」「ばか女」などと大声で話した。