カメラ付き携帯電話でズボン姿だった女性の尻を撮影し続けたとして、北海道迷惑防止条例違反(みだらな行為の禁止)の罪に問われた旭川市の自衛官久未浩司被告(31)の上告審で、最高裁第三小法廷は13日までに、被告の上告を棄却する決定をした。
一審の無罪判決を破棄し罰金30万円の逆転有罪とした二審判決が確定する。決定は10日付。
被告側は「条例で禁じられる『みだらな言動』の内容が不明確」と主張したが、藤田宙靖裁判長は「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動と解釈できる。ズボンの上からの撮影でも被害者が気付けば恥ずかしがり、不安を覚える行為で、条例違反は明白だ」と指摘した。
裁判官5人のうち田原睦夫裁判官は「尻の撮影自体がみだらなのか疑問で、尻だけを撮影したとも認められず、無罪」と、反対意見を述べた。
決定によると、久未被告は2006年7月21日夜、旭川市内のスーパーで買い物中だった27歳の女性を約5分間、約40メートルにわたり付け狙い、背後の約1—3メートルの距離からカメラ付き携帯電話で、ズボン姿の尻を11枚撮影した。
一審旭川簡裁判決は「後ろ姿全体を撮影しようとした可能性がある」と無罪を言い渡したが、札幌高裁は「尻を狙ったのは明らかで、みだらな言動」と逆転有罪とした。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20081113-OHT1T00198.htm