2008年11月12日(水) 02時13分
<名古屋地検>男性を18日間不当拘置…罰則ない不正でミス(毎日新聞)
名古屋地検は11日、道路運送車両法に罰則がない軽自動車のナンバープレート不正使用罪で愛知県内の30歳代男性を18日間にわたって不当拘置していたと発表した。男性は愛知県警守山署が適用法令を誤って逮捕・送検したが、地検はミスに気づかずに名古屋地裁に拘置請求し、地裁も拘置状を発付していた。
地検や守山署によると、男性は10月22日、名古屋市守山区で盗難ナンバープレートをつけた軽ワゴン車を走行していたところを守山署員に現行犯逮捕された。逮捕容疑はナンバープレートを当該自動車以外の車に使用することを禁じる道路運送車両法98条違反だったが、同条は原付きバイクや軽自動車は適用対象外だった。軽自動車の場合、同法73条でナンバープレート表示義務を規定している。
男性は24日に名古屋地検に送致され、地検は同日に拘置請求。11月1日に拘置延長したが、検察事務官が10日、ミスに気付いた。男性は同日釈放された。車は男性の知人が所有し、男性はナンバープレートが盗まれたものと認識していたという。守山署は無車検・無保険だったこの車を運転したとして7日に男性を追送検している。
名古屋地検の飯倉立也次席検事は「法令の認識が不十分だった。過ちを繰り返さないよう指導を徹底したい」とコメント。守山署の野島仲署長は「再発防止に努めたい」と話している。【式守克史】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081112-00000007-mai-soci