長野県小諸市の宗教法人「紀元会」会員の奥野元子さん=当時(63)=が集団で暴行され死亡した事件で、傷害致死や犯人隠避教唆などの罪に問われた同会元幹部窪田康子被告(50)の判決公判で、長野地裁は7日、懲役12年(求刑懲役14年)を言い渡した。
土屋靖之裁判長は判決理由で窪田被告が暴行を主導したと認定し、「紀元会内での支配的立場を維持しようとした動機に酌量の余地はない」と述べた。
弁護側は「被告が主導したのではなく、群集心理的な暴行で、責任のすべてを被告に負わせるべきではない」と反論。犯人隠避教唆罪については無罪を主張したが、判決は退けた。
判決によると、窪田被告は昨年9月24日から25日にかけて、紀元会内でのもめごとを理由に、施設内で会員らとともに奥野さんを集団暴行し、死亡させた。25日未明には、奥野さんの夫らに「暴行は家庭内で行われた」と警察に話すよう依頼した。