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2008年10月31日(金) 02時07分

<デンソー労災>「業務軽減義務怠る」と賠償命令 名地裁毎日新聞

 出向先での過重労働やパワーハラスメントなどが原因でうつ病を発症したとして、愛知県内に住む男性(44)が、自動車部品製造のデンソー(愛知県刈谷市)と出向先のトヨタ自動車(同県豊田市)を相手取り、約1880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁で言い渡された。多見谷寿郎裁判長は「業務の軽減や援助する義務を怠った」と因果関係を認め、両社に休業損害や慰謝料など約150万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は85年にデンソーに入社、エンジンの設計業務を担当した。99年8月〜00年8月にトヨタへ出向した際、新型エンジンの開発に就き、担当者から「使い物にならない人はいらない」などと他者の面前で叱責された。男性はうつ病を発症、00年8月から約2カ月休職した。

 弁護側は、男性が発症前に月90時間を超す過重労働やパワハラ発言を受け、企業側に過重労働を伝えていたにもかかわらず何の対策も講じなかった安全配慮義務違反があったと主張。企業側は「原告の労働時間、健康管理は権限の範囲外」(トヨタ)「業務は精神疾患を発症させるほど過重なものではない」(デンソー)などと反論していた。

 判決はトヨタに対し「信義則上、安全配慮義務を負っていた」と判断したほか、過重労働について、男性が発症前に月80時間を超す時間外労働をしていたと認定。「それだけで発症の危険性を高める程度ではない」としながらも、男性の性格面などを総合的に検討し「危険を招く程度には優に達しているというべき」と予見可能性があったとした。パワハラ発言については発症に直接寄与したことは認めなかったが「パワハラと評価されても仕方ない」とした。【式守克史】

 ▽トヨタ自動車の話 今後の対応は判決文の内容を検討した上で判断したい

 ▽デンソーの話 主張が認められず遺憾。判決内容の詳細を確認した上で対応を検討します

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