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2008年10月30日(木) 21時09分

事件報道がらみマジックの種明かし、違法ではない産経新聞

 テレビ番組の事件報道で手品の種を暴露され損害を受けたとして、プロ・アマ手品師98人が日本テレビとテレビ朝日に計約428万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は「事件報道に関連した種明かしで違法ではない」と原告の請求を棄却した。

 両テレビ局は平成18年11月、硬貨を加工したとして手品店経営者らが貨幣損傷等取締法違反容疑で逮捕されたことを伝えた報道番組で、硬貨を使った手品の種を紹介。原告側は、種が明かされると手品の価値がなくなるとして、ギミックコイン(手品用に加工したコイン)の購入価格の約7割を賠償請求した。

 佐久間裁判長は、番組の目的が事件報道だったと指摘し、「どのような行為が貨幣損傷にあたるかを説明するため、種を紹介することはやむを得ない」と報道は適法と判断。「ギミックコインの価値も違法に低下させていない」とした。

 また、原告側は「手品師自体が悪のような印象を与えている」と、名誉棄損による慰謝料の支払いも求めたが、「手品師一般を詐欺師扱いしたわけではない」などと退けた。

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