8月に経営破たんした不動産会社「アーバンコーポレイション」(広島市)の社長を脅したとして、脅迫罪に問われた総会屋「小川グループ」代表小川薫被告(71)に、東京地裁は30日、懲役10月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
判決理由で野村賢裁判官は「暴力団関係者との親密な関係を示して脅したほか、株主総会での追及も示唆するなど悪質な犯行」と指摘。「株主として意見を手紙に書いたが、脅すつもりはなかった」とする弁護側の無罪主張を退けた。
動機については「アーバン社側から再開発物件の仲介を請け負い、利益を得ようとした」と認定した。
小川被告は「最後の大物総会屋」とされる。