2008年10月03日(金) 19時37分
堀江被告、立花氏に勝訴=コラムの名誉棄損認定−東京地裁(時事通信)
ライブドア事件に絡み、暴力団と密接な関係があるとの記事で名誉を傷つけられたとして、元社長堀江貴文被告(35)=上告=が、評論家の立花隆氏(68)と日経BP(東京都港区)に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、総額200万円の支払いを命じた。
笠井勝彦裁判長は、記事の内容は真実と認められないと指摘。立花氏側は、法人としてのライブドアに関する記事だと主張したが、「コラムは個人に焦点を合わせた記述がされている」と退けた。
【関連ニュース】
・
橋下知事に賠償命じる=懲戒請求呼び掛け訴訟-広島地裁
・
毎日放送に100万円支払い命令=談合疑惑報道「裏付けない」-神戸地裁
・
会計士、二審も有罪=ライブドア事件-東京高裁
・
元会計士、二審は猶予=ライブドア事件-東京高裁
・
村上被告「違法の認識ない」=インサイダー事件、年内結審へ-東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081003-00000137-jij-soci