【ロサンゼルス25日共同】一九八一年の米ロサンゼルス銃撃事件で逮捕され、サイパンで拘置中の元会社社長
サイパンの最高裁は二十三日、ロスへの身柄移送停止を求める三浦元社長の人身保護請求の上訴を棄却、移送の時期が焦点となっている。ロス郡地裁が元社長の逮捕状取り消し請求を退けた場合は移送が早まる可能性もある。
最大の争点は、判決が確定した同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」の原則に関する判断。元社長側は日本で銃撃事件の無罪が二〇〇三年に確定しており、米国での新たな刑事手続きは一事不再理に抵触すると主張している。
検察側は、元社長の米国での逮捕容疑には日本にはない「共謀罪」が含まれているため、日米で異なる罪に問われていると反論している。
ロサンゼルスがあるカリフォルニア州は〇五年の刑法改正で、外国での確定事件を一事不再理の対象から除外。改正法を元社長のケースにさかのぼって適用することが「